労働保険(労災保険、雇用保険)へ加入・脱退等の手続きから、保険料の申告納付、労災の書類作成まで、事務処理手続き業務を行っています。
※保険料のほかに、1事業所に事務委託料4,000円が加算されます
※保険料は国で定められており、変動します
災害時の補償責任は元請にあり、従業員を一人でも雇用していれば、加入の義務があります(アルバイト、臨時等を含め、年間100日以上労働者を使用した場合も同様です。)
建設業は、下請け業者の職人のケガにおいても、労働災害の補償は元請業者が負うことと、労働基準法のよって定められています。
※保険料は事業の職種によって異なります。
中小事業主や一人親方の場合は事業所労災の対象とならないので、労災保険に特別加入をする必要があります。
一人親方とは | 労働者を雇用しない常態で事業を行っている方。(100日未満の労働者を雇用する場合を含む) |
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中小事業主とは | 100日以上労働者を雇用している常態で事業を行っている方。 |
※一人親方特別加入労災は、日額によって異なります。
※中小事業主特別加入労災保険料は、事業の職種と日額によって異なります。
医療費 | 仕事上の傷病に関する医療費は、治るまで無料。 |
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休業補償 | 仕事上の傷病で休業した場合、休業(入院)4日目から給付基礎日額の80%が支給。 |
傷病年金 | 療養開始後、1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(1級~3級)に該当するとき、年金を支給。 |
障害補償 | 障害が残った場合、一時金または年金を支給。 |
遺族補償 | 死亡した場合、年金、一時金、葬祭費を支給。 |
雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
〇従業員の雇用保険資格取得・資格喪失の手続きや離職票の作成を行います